本刀は、美濃国主「土岐頼芸」(ときよりのり)が佩刀したと伝えられる1振。頼芸は重臣「斎藤道三」と対立して追放されましたが、「土岐の鷹」など鷹の絵を得意として文化人として高く評価されました。本…
-
鑑定区分
- 重要美術品
-
時代
- 南北朝時代(古刀)
-
制作国
- 相州伝
-
刀工
- 志津三郎兼氏
重要美術品は、文化財保護法施行以前、旧「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」に基づき日本政府(文部大臣)が、日本国外への古美術品の流出防止を主目的として認定した有形文化財を指します。
皇室にゆかりの深い品々で、皇室の私有品になっている刀剣。宮内庁の管轄であるため、文化庁の指定区分である国宝などの対象にならない。
本刀が伝来したのは、備前国(びぜんのくに:現在の岡山県東南部)岡山藩の歴代藩主を務めていた「池田家」。備前国、及び備中国(びっちゅうのくに:現在の岡山県西部)の一部を治めていた外様の大藩です…