本来、日本では刀剣類を所持することは「銃砲刀剣類所持等取締法」で禁止されています。ただし、自分名義の「銃砲刀剣類登録証」があれば「美術品」として認められ、所持することが可能になり、正当な理由があれば携帯することも可能です。なお、この登録証付きの日本刀は、持ち運ぶ際にも注意事項がありますので、正しく理解し安全に持ち運びましょう。
銃砲刀剣類所持等取締法で
所持禁止の基準
「銃砲刀剣類所持等取締法」、通称「銃刀法」は、1958年(昭和33年)3月10日に公布された日本の法律です。
銃砲刀剣類の「所持」や「携帯」を規制することで、犯罪を未然に防ぐことを目的としています。
銃砲類の他、刃渡り15cmを超える刀・剣・槍・薙刀、5.5cm以上の合口、または45度以上に自動的に開刃する飛び出しナイフの所持は原則禁止となっています。
「銃砲刀剣類登録証」を持つ者については、例外として銃砲刀剣類の所持を許可しますが、許可を得た物に対しても携帯時の取り扱いを厳しく取り締まっており、これに違反すると厳しく処罰されてしまいます。銃砲刀剣類を所持したい場合、まずは住所地を管轄する都道府県教育委員会の厳格な審査をパスし、銃砲刀剣類登録証を入手しなければなりません。
正当な理由なく「携帯」することが
禁止されている刃物
なお、刀剣類の他は刃体の長さが原則6cmを超える「模造刀剣」類や「その他刃物」について、「正当な理由なく携帯してはならない」と定められているため、持ち運ぶ際には細心の注意が必要となっています。
この正当な理由とは、業務その他の理由による場合や、アウトドアに使用する、あるいは購入して持ち帰る途中などを指していますが、防犯・護身用等は正当な理由にはなりません。
また、正当な理由があっても、携帯時にすぐ使用できるようになっていると違反となってしまうため、後述する正しい持ち運び方を遵守する必要があります。
日本刀を鑑賞、購入したい場合の手順をご紹介します。
日本刀を購入(所持)するための法律や相場、購入の注意点をご紹介します。
刀剣の紛失や盗難、また保管を委託する場合、警察署への届出が必要です。
銃砲刀剣類登録証
銃砲刀剣類登録証は、銃砲刀剣所持等取締法第14条に基づき、「美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類」として各都道府県教育委員会が「銃砲刀剣類登録」を認可した際に発行される証明書です。
美術品や骨董品としての価値が見出されない、通常の拳銃等は本登録の対象とはなりません。
銃砲刀剣類所持等取締法の定めるところにより規制される刀剣類については、各都道府県教育委員会の審査を受け登録されることによって初めて、「所持」、「譲渡」、「相続」を認められるようになります。
なお、本手続きでは銃砲刀剣類自体に対し登録がなされるため、すでに登録を受けている刀剣類は、所有者の変更時に再度銃砲刀剣類登録をする必要はなく、そのまま所有者の変更手続きが可能です。
もし銃砲刀剣類登録を受けていない銃砲刀剣類を見付けた場合は、すみやかに発見地を管轄する警察署へ「銃砲刀剣類発見届出書」を提出すると共に、発見地を管轄する教育委員会へ「銃砲刀剣類登録申請書」を提出して審査を受けた上で銃砲刀剣類登録証を受理する必要があります。
刀専用の携帯袋
日本刀を持ち運ぶ際は、銃砲刀剣類等取締法の「正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲または刀剣類を携帯し、または運搬してはならない」、「正当な理由があり、携帯または運搬する場合は登録証と共にしなければならない」に基づき、運搬する正当な理由がある場合に限って、銃砲刀剣類登録証を携帯して持ち運ぶ必要があります。
うっかり銃砲刀剣類登録証を携帯せずに刀剣類を持ち歩いてしまうと、警察に「銃刀法違反」とみなされ、懲役または罰金の対象になってしまうので注意が必要です。また、コピーでは効力を発揮しないため、原本の「登録証」を一緒に持ち歩かなければなりません。
なお、持ち運ぶ際は、刀剣類を持っていると分からない状態にする必要があります。公共の場で刀剣類を所持していると分かる状態で出歩いてしまうと、周囲の人間に恐怖心を与えてしまう恐れがあるためです。
相手に脅威を抱かせる形状をしている物は、「危険物」とみなされます。専用の刀袋や風呂敷、ゴルフバッグ、ジュラルミンケース等に入れて持ち歩くと良いでしょう。
また、日本刀を持ち歩く際は、袋に納めて持ち運べば銃刀法違反にはなりません。
日本から海外への日本刀の運搬は、国指定の文化財でなければ「輸出監査証明」の書類で可能です。
飛行機でも「受託手荷物」として航空会社へ預け入れることが可能になります。輸出監査証明を取得するには、文化庁文化財保護部美術工芸課へ申込み、国宝・重要文化財・重要美術品に該当しない日本刀であることを証明する手続きが必要です。
日本国内にある貴重な美術品を海外へ持ち出すことを防止するために、文化庁により定められています。日本刀を海外へ持ち出す際は、この輸出監査証明の書類と該当の刀剣を税関に提出する手続きを踏めば、窓口へ直接持ち込むか、郵送での運搬が可能となるのです。
銃砲刀剣類登録証を添えて提出し、問題なく受理されれば2週間程度で輸出監査証明が届きます。手続きにかかる時間を把握し、余裕を持って手続きを進めましょう。なお、国外への持ち出しに伴い、該当の刀剣は日本国内からなくなるため元々付属していた銃砲刀剣類登録証を教育委員会へ返納する必要があるので注意が必要です。
また、反対に海外から日本へ日本刀を運搬する場合は、税関で申告の上、空港警察が発行する「持ち込み許可証」を受け取る必要があります。
この持ち込み許可証を携帯の上、居住地の教育委員会で鑑定し、登録証の交付を受ける必要があるのです。旅行者にお土産として人気の日本刀ですが、国内外をまたぐ運搬には規則や制限があるため、必要な手続きを理解し、正しく運搬できるよう心がけましょう。
「国宝の日本刀・重要文化財の刀剣」をはじめ、日本刀に関する基礎知識をご紹介します。